報告集原稿および登録情報の取り扱いについて

平成24年度愛媛大学総合技術研究会実行委員会

平成24年度愛媛大学総合技術研究会(以下研究会)における報告集原稿および登録情報の取り扱いについて、以下のとおり制定します。

1 報告集原稿の取り扱いについて

1-1 研究会Webページより研究会への参加登録を行った者(以下参加者)のうち、技術発表を行う参加者(以下発表者)は、自己の発表内容を実行委員会指定の書式により記述した原稿(以下報告集原稿)を、実行委員会に提出するものとします。
1-2 報告集原稿の著作権は、発表者に帰属します。
1-3 発表者は、報告集原稿を印刷物や電子データ等の形式で出版、複製、配布、公表、保存する権利を実行委員会に与えるものとします。
1-4 発表者は、報告集原稿の内容に著作権、知的財産権、肖像権、特許権等の侵害に当たる箇所があった場合、その責任を負うものとし、その結果発生したいかなる損害についても実行委員会および主催者はその責任を負わないものとします。
1-5 報告集原稿をもとに実行委員会が作成した研究会報告集やWebページの活用は自己責任において行われるものとし、閲覧等に基づいて発生したいかなる損害についても実行委員会および主催者はその責任を負わないものとします。

2 登録情報の取り扱いについて

2-1 参加者は、実行委員会が参加者から収集した個人情報(以下登録情報)のうち、氏名、所属機関名、参加形態につき、研究会Webページに掲載する参加者名簿に記載するか否かを参加登録時に選択できるものとします。
2-2 発表者は、登録情報のうち、氏名、所属機関名、発表分科会、発表題目、共同研究者名、発表概要につき、実行委員会が発行し研究会当日に参加者に配布する研究会概要集に掲載することを承認するものとします。またその掲載方法、様式等については、実行委員会に一任するものとします。
2-3 実行委員会は、登録情報を、研究会運営の目的のみに利用するものとします。
2-4 実行委員会は、以下アからウに該当する場合を除き、登録情報の第三者への開示または提供は行わないものとします。
 ア 参加者本人の同意がある場合
 イ 統計的なデータなど本人を識別することができない状態で開示・提供する場合
 ウ 法令に基づき開示・提供を求められた場合
2-5 実行委員会は、研究会の残務処理が終了した後、登録情報全てを適切な方法で破棄するものとします。

以 上